龍谷大学農学部同窓会会則

第1章  総 則

第1条  本会は龍谷大学農学部同窓会(略称・龍農会)と称し、本部を龍谷大学内におく。

ただし、会員が多数在住する地方または職域において、必要があれば支部を設けることができる。

第2条  本会は会員相互の親睦を図り、あわせて母校、農学部及び校友会の発展に寄与

することを目的とする。 

第3条  本会は前条に定める目的遂行のために、次の事業を行う。 

(1)親睦会、研修会及びその他の活動援助

(2)その他本会の目的を達成するために必要と決めた事業

(3)校友会の事業への協力

第4条  本会の本部は、龍谷大学瀬田学舎内におく。但し、会員が多数存在する地方においては、支部を設けることができる。 

     2.支部に関する規程は別に定める。

第2章  会 員

第5条  本会は次の会員をもって構成する。 

     (1)正会員  龍谷大学農学部卒業生、龍谷大学大学院農学研究科修了生

     (2)推薦会員 理事会が承認したもの

第3章  機 関

第1節 役 員 

第6条  本会を運営するにあたり、総会で、正会員の中から役員を選出する。 

第7条  本会の役員は、理事及び監事とする。 

     2.理事は、理事会を組織し会務を執行する。会務の執行にあたり、以下の役職を設ける。 

     (1)会長 1名 

     (2)副会長 2名 

     (3)専務理事1名

(4)会計 2名 

    3.監事は、2名とする。

第8条  会長は、理事の中より互選する。 

    2.会長は、会務を統括し、本会を代表する。 

 第9条  副会長は、理事の中より互選する。 

    2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときその職務を代行する。 

 第10条 会計は、理事の中より互選する。 

     2.会計は、本会の経理を担当する。 

 第11条 監事は、総会において正会員の中より選出する。 

    2.監事は、経理を監査する。 

 第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

    2.理事役職者の任期は2年とし、再任を妨げない。また増員、欠員補充として選任された者の任期は、他の役職者の任期満了までとする。

 第13条 本会に名誉会長及び顧問をおくことができる。  

第2節 理事会 

第14条 理事会は、総会により選出された理事をもって構成する。 

    2.理事会は、本会目的遂行のための意思決定および執行機関とする。 

 第15条 理事会は、必要に応じて会長がこれを招集する。 

    2.理事総数の5分の1以上の要請があれば会長は理事会を招集しなければならない。 

 第16条 理事会の議決は、出席理事の過半数の賛成を必要とする。可否同数の場合は、会長の決するところによる。 

 第17条 理事会の決定及び実行事項は、年1回、会員に報告しなければならない。 

第3節 総 会 

第18条 総会は、本会の最高議決機関である。 

 第19条 2年に1回 定例総会を開催する。 

    2.以下の場合、臨時総会を開くことができる。 

     (1)会長が必要と認めた場合 

     (2)正会員の10分の1以上の請求があった場合 

    3.総会の招集は会長が行う。 

 第20条 総会の議決は、出席会員の過半数の賛成を必要とする。

第4章  資産及び会計

第21条 本会の資産は、校友会よりの助成費及びその他の諸収入を基本とする。 

 第22条 資産の運用及び会計処理に関しては、理事会において出席理事の2分の1以上の賛成を必要とする。 

 第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。 

第24条 本会の収支決算は、監事の監査を受けた上、総会に報告しその承認を得ることとする。

第5章  会則改正

第25条 この会則の改正は、理事会が発議し、総会の承認を必要とする。 

   2.総会が会則の改正を承認するには、出席会員の3分の2以上の賛成がなければならない。

3.本会の前年度収支決算報告書並びに総会の開催日時及び場所等は、

会報又は適当な方法で会員に通知しなければならない。

付則 この会則は、2019年4月1日から施行する。

付則 この会則は、2021年4月1日から一部改正(第2章第5条)施行する。